協賛会員規約

UAL協賛者(以下「協賛者」という。)は、UMA ADVENTURE LAB.(以下「UAL」という。)の活動および、開催するイベントへの協賛者による協賛に関して、UALの定める協賛会員規約(以下、本規約)に合意するものとします。

第 1 条(目的)
本規約は、UALが協賛者を本件の活動および本件イベント(第2条第1号で定義します。)の協賛者とすることによって、本件の活動および本件イベントの価値向上の実現と、本件の活動および本件イベントを通じた協賛者のブランドイメージの向上及び信頼性を高めることを目的とします。

第 2 条(定義)
(1)  「本件の活動」とは、UALが運営するUMAに関連する活動(SNS投稿、音声配信、映像配信、次号に規定する本件イベントその他等)をいいます。
(2) 「本件イベント」とは、UALが協賛期間内に開催するイベントをいいます。
(3) 「本件制作物」とは、本件イベントの開催に伴い、UALが作成する本件イベントの宣伝用チラシ、ポスター、パンフレット、ウェブサイト、インタビューバックボード及び会場に設置する看板、その他UALが必要と判断したものをいいます。
(4)  「本件協賛」とは、協賛者が本規約に基づき、次条の協賛金を支払うことをいいます。

第 3 条(協賛金)
1.  協賛者は、本件の活動および本件イベントの協賛金として別紙の分類に応じて、金一万円〜金三百万円(税別)を、協賛者が選択した協賛プログラムに応じてUALに対して支払うものとします。
なお、料金と特典については別紙に定めるものとします。
2.  協賛者は、協賛申込みをUALが受諾した日から7日間以内に、前項の協賛金をUALが指定する方法によって支払うものとします。この場合において、銀行振込を行う場合、振込手数料は協賛者の負担とします。

第 4 条(協賛者の権利)
UALは、協賛者に対して、別紙の定めに応じて次の各号に定める権利を付与します。
(1)  呼称権
協賛者は、協賛者の広告宣伝活動、販売活動等(以下総称して「広告宣伝活動等」という。)において、本件の活動および本件イベントの協賛者である旨を表示することができます。この場合において、協賛者は、「オフィシャルスポンサー」という表示の他、本件の活動および本件イベントの協賛者である旨が明らかとなる表現を用いることができます。
(2)  コンポジットロゴの使用権
協賛者は、本件の活動および本件イベントに係る商標等(商標法第2条第1項に定義される商標を含みますが、これに限りません。以下同じとします。)と協賛者の商標等を組み合わせたコンポジットロゴを、UALの事前の承諾を得た方法及び内容で、協賛者の広告宣伝活動等に使用することができます。
(3)  本件の活動および本件イベント参加者の写真及び動画の使用権
協賛者は、本件の活動および本件イベントの参加者の写真及び動画の撮影を行うことができ、協賛者の広告宣伝活動等に使用することができます。ただし、当該参加者の同意を得られない場合は、この限りではありません。
(4)  本件制作物へ商標等を掲載させる権利
協賛者は、UAL及び協賛者が協議した結果に基づき、本件制作物に協賛者の商標等その他協賛者の指定する内容を掲載させることができます。
(5)  イベント会場における告知等を行う権利
協賛者は、協賛プログラムに応じて本件イベントの会場において、協賛者若しくは協賛者の提供するサービスの告知又は販売のための告知物の掲示(以下「告知等」といいます。)、サンプリング(参加者への商材の無償提供)を行うことができます。この場合において、告知やサンプリング等にかかる費用は協賛者が負担するほか、UAL及び協賛者は告知等の方法の詳細について協議し、協賛者は当該協議の結果に基づいて告知等を行います。

第 5 条(相互協力等)
1.  UAL及び協賛者は、本件の活動および本件イベントの価値向上に向けて相互に協力し、努力するものとします。
2.  UAL及び協賛者は、本件の活動および本件イベントに関連して、相手方及び相手方の提供するサービスのイメージを毀損するような言動及び行為を行うことはできません。

第 6 条(イベント中止時における協賛金の扱い)
本件イベントが中止となった場合でも、UALは協賛金の返還義務を負わず、協賛者は本件の活動での費用に充当することを了承しているものとします。ただし、本件イベントの中止がUALの責めに帰すべき事由による場合には、この限りではありません。

第 7 条(秘密保持義務)
1.  UAL及び協賛者は、本規約の遂行により知り得た秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで、第三者に開示又は漏洩してはならず、また本規約の遂行のためにのみ使用し、他の目的に使用できません。
2.  前項に規定する「秘密情報」とは、相手方の営業上又は技術上その他業務上の一切の情報で相手方が秘密である旨を書面で明示して開示する情報、及び次の各号に該当する情報をいいます。ただし、口頭で開示された情報については、開示当事者が、相手方に対し、開示後14日以内に秘密情報である旨書面で通知した情報に限ります。
(1)  UAL及び協賛者間の本件イベントに関する協議の過程で開示された情報
(2)  UAL及び協賛者の事業の企画、製品の企画、サービス、会員、プログラムのソース・コード、プログラムのデザイン又はフリ-チャート、商品・サービスのデザインや計画、取引先又は顧客リスト、その他マーケティング情報、技術情報等、事業上有用な情報
(3)  その他本規約に基づき開示される一切の未公開情報
3.  前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報は、本規約における秘密情報には該当しません。
(1)  開示を受けた際、既に公知となっている情報
(2)  開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(3)  開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報
(4)  正当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなく取得した情報
(5)  相手方から開示された情報を利用することなく独自に開発した情報
4.  第1項の規定にかかわらず、UAL及び協賛者は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、相手方の書面による承諾なしに、秘密情報を第三者に開示することができます。
(1)  UAL及び協賛者が、本規約の遂行に必要な範囲で、自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等に対して、秘密情報を開示する場合。ただし、開示を受ける者が少なくとも本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を法令又は規約に基づき負担する場合に限ります。
(2)  UAL及び協賛者が、法令等(金融商品取引所の規則を含む。)の規定に基づき、政府、所轄官庁、規制当局、裁判所又は金融商品取引所により秘密情報の開示を要求又は要請される場合に、合理的に必要な範囲で当該秘密情報を開示するとき。なお、かかる場合、開示当事者は、相手方に対して、かかる開示の内容を事前通知を行うものとします(それが法令等上困難である場合は、開示後可能な限り速やかに)。

第 8 条(個人情報の保護)
1.  本規約における個人情報とは、UAL及び協賛者が本規約を履行するために、相手方に預託した一切の情報のうち、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に定義される個人情報に該当する情報をいいます。
2.  UAL及び協賛者は、本規約の履行に際して個人情報を取り扱う場合には、それぞれ個人情報保護法及び本規約の定めを遵守して、本規約の履行の目的の範囲において個人情報を取り扱い、本規約の履行の目的以外に、これを取り扱うことはできません。
3.  UAL及び協賛者は、個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、盗難、改ざん、漏洩等(以下「漏洩等」という。)の危険に対し、合理的な安全管理措置を講じなければなりません。また、UAL及び協賛者は、個人情報を、本規約の履行のためにのみ使用、加工、複写等し、他の目的で使用、加工、複写等はできません。
4.  UAL及び協賛者において、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合には、漏洩等をした者は、相手方に対し、速やかに当該事故の発生日時・内容その他詳細事項について報告するものとします。また、漏洩等をした者は、自己の費用において、直ちに漏洩等の原因の調査に着手し、速やかに相手方に対し調査の結果を報告するとともに、再発防止策を講じることとします。

第 9 条(規約期間)
本協賛の有効期間は、本規約に同意した日から2026年6月末日までとします。

第 10 条(損害賠償責任)
UAL又は協賛者は、本規約に関して相手方に損害(合理的な弁護士費用を含みますが、これに限りません。)を与えた場合、これを賠償する責任を負います。

第 11 条(不可抗力)
UAL及び協賛者は、天災、地変、火災、ストライキ、戦争、内乱、疫病・感染症の流行その他の不可抗力による本規約の全部又は一部の不履行につき、その責任を負いません。

第 12 条(解除)
1.  UAL又は協賛者は、相手方が本規約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本規約の全部又は一部を解除することができます。ただし、その期間を経過した時における本規約の違反が本規約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではありません。
2.  UAL又は協賛者は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときには何らの催告を要しないで直ちに本規約及びUAL及び協賛者間の別の規約(以下「本規約等」という。)の全部又は一部を解除することができます。ただし、当該事由が解除を行う当事者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除をすることはできません。
(1)  本規約等に定める条項につき重大な違反があったとき。
(2)  債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又は相手方がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。ただし、一部の履行不能の場合は当該一部に限ります。
(3)  債務の一部の履行が不能である場合又は相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは規約をした目的を達することができないとき。
(4)  本規約上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本規約の目的を達することができない場合において、相手方が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5)  差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立、その他公権力の処分を受けたとき。
(6)  破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他法的倒産手続の申立を受け、若しくはこれらの申立を行ったとき、又は私的整理の開始があったとき。
(7)  支払停止、支払不能に陥ったとき。
(8)  自ら振出し又は裏書した手形・小切手が1度でも不渡りとなったとき。
(9)  資本減少、主要な株主又は取締役の変更、事業譲渡、合併、会社分割等の組織再編その他の会社の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じたとき。
(10)  公序良俗に反する行為、その他相手方の信用、名誉を毀損する等の背信的行為があったとき。
(11)  解散し、又は事業を廃止したとき。
(12)  信用の失墜又はその資産の重大な変動等により、UAL及び協賛者間の信頼関係が損なわれ、本規約の継続が困難であると認める事態が発生したとき。
(13)  代表者が刑事上の訴追を受けたとき、又はその所在が不明になったとき。
(14)  監督官庁から事業停止処分、又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき。
(15)  その他本規約等を継続し難い重大な事由が生じたとき。
3.  前二項に定める解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げません。

第 13 条(権利義務の譲渡禁止)
UAL及び協賛者は、相手方の事前の書面による同意なく、本規約により生じた本規約上の地位を移転し、又は本規約により生じた自己の権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは継承させ、若しくは担保に供することはできません。

第 14 条(反社会的勢力の排除)
1.  UAL及び協賛者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明及び保証します。
(1)  自ら又は自らの役員若しくは実質的に経営権を有する者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。
(2)  反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有しないこと。
(3)  反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと。
(4)  反社会的勢力を利用していると認められる関係を有しないこと。
(5)  反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有しないこと。
(6)  反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
2.  UAL及び協賛者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを確約する。
(1)  暴力的な要求行為
(2)  法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)  取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)  風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)  その他前各号に準ずる行為
3.  UAL又は協賛者は、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方が前二項の規定に違反した場合、相手方に対して何らの催告を要せずして、直ちに本規約等を解除することができます。
4.  前項の規定により本規約等が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、解除により相手方が被った損害を賠償します。
5.  第3項の規定により本規約等が解除された場合、解除された者は、解除により損害が生じたときでも、相手方に対し一切の損害賠償請求を行わないこととします。

第 15 条(存続条項)
本規約が終了した場合でも、第5条(相互協力等)第2項、第7条(秘密保持義務)、第8条(個人情報の保護)、第10条(損害賠償責任)、本条、第16条(準拠法・管轄裁判所)及び第17条(協議解決)は有効に存続します。ただし、第7条(秘密保持義務)については、本規約終了後1年間に限り有効に存続します。

第 16 条(準拠法・管轄裁判所)
1.  本規約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
2.  本規約に関するUAL及び協賛者間の訴訟の第一審の専属的合意管轄裁判所は、福岡地方裁判所とします。

第 17 条(協議解決)
本規約に定めのない事項が生じた場合及び本規約の内容の解釈に疑義又は相違が生じた場合、UAL及び協賛者は、本規約の趣旨に従い、誠実協議の上、解決を図ることとします。

協賛者は、UALへの申込みと協賛金の支払いを持って規約内容に合意したものとします。

2025年7月16日制定